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役員任期の決め方

取締役がその地位についている期間、いわゆる任期は会社で定めることができます。

取締役の任期は原則2年ですが、定款に定めることで、10年まで延長することができます。

この任期は10年以内であれば、3年でも6年でも構いません。

取締役については任期が終わって、また同じ人が取締役に就任する場合は、取締役重任登記が必要です。

これには手間と手数料がかかりますから、取締役が自分1人の場合には、任期を最長の10年にしておいたほうが良いでしょう。

しかし

自分以外の他人を取締役に入れる場合、任期はまずは短めに設定することをお勧めします。

任期の期間に、「やはり意見も合わないし、解任したいな」と思ったとしても正当な理由をもって解任しないと、損害賠償を請求される可能性があるので、注意が必要です。

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