株主総会の権限  大阪・兵庫の地域密着型No.1サポートで株式会社設立!

株主総会の権限

株主総会とは、会社の出資者である株主によって構成される会社の意思決定機関です。

特に取締役会を設置しない小規模会社の場合、会社に関する重要事項を決めるのは株式総会となります。

株主総会では出席した株主で議案を決議し、その議案が採決されるための得票数は議案の種類によって変わってきます。

また、定款に定めることによって、この要件を厳しくすることも可能です。

規模が小さい会社の場合、株主は社長とその家族という形が多く、株主総会を開いた場合には株主が全員出席することがほとんどです。

したがって、決議の種類についてはあまり気にする必要はないのかもしれませんが、それぞれの違いについては認識しておいてください。

 普通決議

決議の過半数を有する株主が株主総会に出席し、その出席した株主の議決権の過半数で決議される。

  • 貸借対照表、損益決算書などの作成
  • 取締役の選任、解任
  • 監査役の選任
  • 自己株式取得に関する決議
  • 取締役の報酬の決定
  • 監査役の報酬の決定
  • 会計監査人の選任、解任

特別決議

議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上で決議される。

  • 定款の変更
  • 監査役の解任
  • 会社の解散
  • 会社の合併
  • 資本金の減少
  • 事業譲渡

特殊決議

原則として議決権を行使できる株主の半数以上、かつ議決権の3分の2以上により決議される。

  • 定款変更により、株式譲渡制限会社に移行する場合

<株式会社設立に関するご質問・ご注文はお電話又はメールフォームから>

 
運営:山口行政書士事務所
営業時間:AM9:00~PM7:00(月~土曜日)

ご依頼はこちら  お気軽にご相談下さい