古物とは?・古物商許可申請代行サポート

古物とは?

古物の定義

古物とは以下の3つに該当する物を言います。

さらに古物は古物営業法施行規則 第2条により

下記のリストのとおり13種類に分類されています。

切手

切手=(13)金券類

自動車

自動車=(4)自動車

ミシン

ミシン=(10)道具類

古時計

古時計=(3)時計・宝飾品類

古物営業法による古物区分13種類

①美術品類
【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀など
②衣類
【例】着物、洋服、敷物類、布団、帽子、旗など
③時計・宝飾品類
【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール、万歩計など
④自動車
【例】その部分品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
【例】その部分品を含む。タイヤ、サイドミラーなど
⑥自転車
【例】その部分品を含む。かご、カバーなど
⑦写真機類
【例】カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学機器など
⑧事務機器類
【例】レジスター、パソコン、コピー機、計算機など
⑨機械工具類
【例】工作機械、医療機器、家電製品、電話機など
⑩道具類
【例】家具、CD、DVD、玩具、ゲームソフトなど
⑪皮革・ゴム製品
【例】鞄、バック、靴、毛皮、化学製品など
⑫書籍
⑬金券類
【例】商品券、乗車券、各種入場券、切手など

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