古物台帳・古物商許可申請代行サポート

特別レポート(その4)
~「知らなかった」では通用しない古物商に課される重要規則とは~

 古物台帳は必ず事務所に設置 ~罰則・トラブル等からの必見解説!~

古物商を始めると同時に一番最初に必要となるのが「古物台帳」を設置することです。

古物台帳の重要性を解説しているサイトがほとんど無いことも原因かもしれませんが、すでに御開業された方々からも古物台帳の設置の必要性についてよくご質問をお受け致します。

古物台帳の設置・記帳義務古物営業法(第16~18条)に規定されています。
取引日、相手の氏名、古物の品目・数量・特徴等を記帳する必要があります。
また、古物台帳の設置・記帳義務違反行為に対する罰則(第33条)も存在致します。
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金!!
このレベルの違反行為にしては、厳しい罰則です。それは、なぜなのか。

 《解説》古物台帳の未設置・未記帳によって発生する弊害事例

そもそも古物営業法自体が盗難品の流通を防止することを目的とした法律です。

貴方様の事業所から不本意にも盗品が流通してしまった場合に、容疑者からの証言によって警察署から貴方様の事業所へ売渡した又は購入したという事実確認をされることになります。

その事実確認に使用されるのが「古物台帳」という訳です。

もし、設置・記帳してませんでしたとなると、法令上の違反行為となる可能性が高いことから古物台帳は設置・記帳する必要があるのです。

また、警察署によっては定期的な立入り検査を行い、台帳閲覧をするところもあります。

この場合、記帳義務違反も注意しないといけませんが、6カ月以上記帳していないと取引きが発生していないとみて『許可証の返納要求』をされることもあります。

但し、例外的に対価の総額が1万円未満の古物の取引きをする場合や、自分が売却した物を、売却した相手方から買い戻す場合などでは記帳義務が免除されることもあります。

 面倒でも記帳して下さい! ~貴方様の許可証をがっちりガード!~

『明日、警察署から立入り検査が入って台帳閲覧されるんですが・・。
 記帳してないとどうなるんでしょうか?』

これは、実際に頂いたご相談内容ですが、このような切羽詰まった状況にならないよう面倒でも記帳はして下さい。また、記帳することで月間、年間の営業実績の集計にも役立ちます。

ちなみにご相談者へは、最善のご提案をさせて頂き罰則を受けることはありませんでした。

この古物台帳は通常の文具屋などでは販売されておらず各都道府県の古物商防犯協会などでのみ販売されています。1冊1,000円~2,000円です。
当事務所では、ご利用頂きましたお客様への支援グッズとして古物台帳(データ版)を無料で配布させて頂いております。記入サンプルもお付けしてCO-ROMでお渡し致します。

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もっと具体的、専門的に確認しておきたい方は無料相談をぜひご活用ください。お客様の「ここが知りたい」というところを専門の行政書士が迅速、丁寧にお答え致します。

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