古物商とは? 古物商許可申請代行サポート

古物商とは?

古物商の種類

古物の売買、交換する営業には、盗品等の混入の恐れがあるため古物営業法により都道府県の公安委員会の許可を 受けなければ古物営業をすることできません。この古物営業法とは盗品の売買を防止するための法律ということになります。 この古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。 さらに古物商許可は古物営業の形態によって以下の3つの種類に分類されます。

古物商の3分類

①個人事業又は法人事業として営む古物商
古物商とは・・・の説明の通りですが、さらにネット上で古物の取引を行う場合は公安委員会への届出が必要です。 届け出られたURLは公安委員会のHPに掲載されます。
古物市場主
古物商間での古物の売買、交換するための市場(古物市場)の営業を営むため公安委員会から許可を受けた者を 古物市場主といいます。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とはインターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買受けようとする者との間で 競りが行われるシステムを提供する営業のことをいいます。つまりインターネットオークションを営む者のことを 古物競りあっせん業といいます。この古物競りあっせん業者は営業開始日から2週間以内に公安委員会に届出が必要 となっております。

①成年被後見人、被保佐人または破産で復権を得ない者。
②禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
③住居の定まらない者。
④古物営業の許可を取消されてから、5年を経過しない者。
⑤営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
※尚、住居または営業所が公営住宅である場合には原則的に事務所 としての使用承諾がもらえないことが多いので、事前にご確認ください。

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